メンバー利用規約 

沖縄を良くしたいチーム メンバー利用規約 

【沖縄を良くしたいチーム】  
この利用規約(以下、「本規約」といいます)は、一般社団法人 アクシュゆいまーる沖縄(以下「甲」といいます)が運営する「沖縄を良くしたいチーム」へ、アシスタントメンバー(以下「乙」といいます)として参加するにあたり、その業務委託(以下「アシスタント業務」といいます)に関する利用条件を定めるものです。 

第1条(適用) 
甲は乙に対し、甲の提供するアシスタント業務を委託し、乙はそれらの業務を選別し受諾することができます。 

本規約は甲乙間のアシスタント業務に関わる一切の関係に適用されます。 

第2条(利用期間) 
利用期間は特に設けませんが、第7条に基づき、その利用を停止させていただく場合があります。 

第3条(委託内容) 
乙が甲から受諾するアシスタント業務の内容は、以下の通りです。 

(1)AkushuWebアプリの会員登録推進 

(2)AkushuWebアプリ:ビジネスマッチ事前登録アイコンに関する情報収集、および情報登録 

(3)AkushuWebアプリ:ビジネス代行アイコンに関する商材のマッチング推進 

(4)アシスタントメンバー候補者の紹介 

  • アシスタント業務の具体的な説明、および情報取得時における甲との連携方法については、原則「沖縄を良くしたいチーム公式LINE」を通じご案内します。ただし乙の状況や意向により、個別の電話連絡、または対面によるサポートを希望される場合、甲は状況を踏まえ柔軟に対応します。 
  • アシスタント業務にあたり、携帯電話(ガラケー不可)を持ち合わせていることを基本条件とします。 

第4条(報酬規程) 

  • 甲は乙に対し、アシスタント業務の活動状況に応じ、以下項目について別表1、2の通りAkushuWebアプリを介しポイント付与にて報酬をお支払いします。 
  1. AkushuWebアプリの「友達紹介」アイコン活用 
  2. AkushuWebアプリの「ビジネスマッチ・事前登録」アイコンの活用による成約案件 
  3. アシスタントメンバー紹介ポイント 
  4. 情報提供による行動ポイント 
  • 上記(2)~(4)に関するポイント付与は毎月末日〆の翌月20日支払とします。但し取り扱う内容により、紹介先からのご入金確認後に提供する場合があります。 
  • システム障害などの理由により、乙がそれまでに獲得したポイントに損失が生じた場合、甲は当該損失分の復旧と補填に最大限善処します。ただし重度の障害の影響を受けた場合等、当該ポイントの補填について一部責任を負いかねる場合があります。 

第5条(個人情報の取扱いに対する承諾) 

  • 甲および乙は、本利用に関連して知り得た個人情報を第三者に開示、または漏洩してはなりません。 
  • 甲のサービスを悪用したり、第三者に迷惑をかけたりするようなご利用はお断りします。 
  • 前項に定める義務は、仮にアシスタント業務を終了した場合においても存続します。 

第6条(お客様への案内、および情報登録における留意事項) 

  • AkushuWebアプリに虚偽情報を登録してはいけません。 
  • お客様の意向に反した強引な情報取得を行ってはいけません。 
  • 甲が提供する資料や動画等で案内されている内容に反した説明を行ってはいけません。 
  • お客様へ紹介するのに不適当と思われる商品については、紹介そのものを控えてください。 
  • 同一のお客様に関する同質の情報登録について、乙同士で重複していることが確認された場合は、重複が生じないようお互いに調整していただくことを基本とします。仮に重複が生じた場合においても、AkushuWebアプリの紹介ポイントやマッチングに伴うポイント付与は、あくまで先に登録した方に対して付与されるものとし、データ上の確認が困難な登録に至る過程での先取りや既得権といった問題等について、甲は一切関与しません。 

第7条(退会規約) 
甲は乙のアシスタント業務について以下の記載に該当する事由が生じた場合は、何らの催促を要せず、直ちに沖縄を良くしたいチームからの退会指示を行います。 退会に伴い、それまでに継続的に付与されたポイントについては、その当該退会日を含む月の獲得ポイントの一切が無効となります。 

(1)第6条に反し、相当の期間を定めて是正を勧告されたにもかかわらず、当該違反を是正しないとき 

(2)法令違反、公序良俗に反する行為、反社会的勢力との関り(過去に構成員であった場合を含みます) 

が認められたとき、その他相手方の信用・名誉を棄損する背信行為があったとき 

(3)AkushuWebアプリを通じて得た情報が不正に使用されていることが発覚したとき 

(4)他の乙に対し、執拗な連鎖販売取引・宗教への勧誘が確認されたとき 
 

制定 2025年4月25日